工賃について

一般社団法人支援センターつなぐの工賃規定(工賃のきまり)

一日の作業時間

一日の作業時間は、午前9時から午後4時までです。(昼休憩は1時間)

一日の作業時間は6時間とします。

いずれも個別支援計画書に基づいた作業の時間とします。

(注)途中休養や早退、遅刻時間は作業時間には含まれません。

工賃の額

作業収入の総額から交通費など諸経費を差し引いた額をお支払い工賃として次のように基本額を決めます。

基本給(基本額)は、一時間あたり150円です。

施設外就労に取組まれた場合は、1回あたり800円を特別手当として加算します。

お支払い

毎月1回、前月分を25日にお支払いします。お支払い日が休日の場合は、前日にお支払いします。

その他

お支払いする工賃は、皆さまが作業された対価としていただくものです。その中から、必要とする経費(主として施設外就労の交通費)を差し引いて利用者全員で作業時間に応じて分配します。作業量が減ったり、施設外就労に参加する回数が減ったりしますと、報酬対価が減りますので、工賃も減ることになります。工賃の額の基本給と特別手当も変わることがあります。4月分でお支払いする工賃の額は、今後も同額のお支払いを約束するものではありません。