5 「つなぐのの匠」の定義に「つなぐのの匠プロ」を加える。
6 「つなぐのの匠プロ」は別に定める運営規定に基づき運用する。
つなぐのの匠プロ認定基準を次のように定める。
2021年3月1日 から適用します。
つなぐのの匠(「準匠」を含む。以下同じ)とは、次の要件をすべて満たした利用者を言う。
4 上記1から3の要件を満たした利用者で、施設外就労に終日参加しすべての工程に従事できている者を匠、それ以外の利用者については準匠と定義する。
評価対象月における総作業時間が120時間以上の場合、月額20,000円(準匠については、同13,000円)程度を加算する。
同100時間以上の場合13,000円(準匠については、同9,000円)程度、80時間以上の場合9,000円(準匠については、同45,000円)程度、50時間以上の場合4,500円(準匠については、同2,500円)程度をそれぞれ評価のあった翌月工賃に加算する。
工賃収入が大幅に低下した場合は支給が減りまた、支給されないことがあります。
2020年10月1日 一部改訂
2021年3月1日 一部改訂
「つなぐのの匠」制度を創設・運用することを通して、利用者の働く力の向上と努力を支援しつつ、それらを適切に評価し工賃に反映することをもって、利用者の働く意欲の一層の醸成をめざす。
つなぐのの匠とは、次の要件をすべて満たした利用者を言う。
つなぐのの匠の認定に係る匠評価表を別紙のとおり定める。
つなぐのの匠に認定を受けた利用者について、下記の金額を工賃に加算する。
評価対象月における総作業時間が120時間以上の場合、月額20,000円程度を加算する。
同100時間以上の場合13,000円程度、80時間以上の場合9,000円程度、50時間以上の場合4,500円程度をそれぞれ評価のあった翌月工賃に加算する。
つなぐのの匠に認定を受けた利用者であって、評価のあった月の作業時間数が前項に満たない場合は加算はされない。ただし、評価が一定以上の場合は、つなぐのの匠の認定は取り消さないものとする。
匠の加算総額と工賃総額の合計は、工賃作業収入月額に基づく工賃支給可能範囲とし、所長は加算額を適宜変更できるものとする。
この運営規定は2020年8月から適用する。