「つなぐのの匠」運営規定の一部変更

つなつのの匠プロ

5 「つなぐのの匠」の定義に「つなぐのの匠プロ」を加える。

 

6 「つなぐのの匠プロ」は別に定める運営規定に基づき運用する。

「つなぐのの匠プロ」運営規定

つなぐのの匠プロ認定基準を次のように定める。

  • 施設外就労作業が完全に自立し、十分な成果があること
  • つなぐのが行っているすべての作業に自立し、十分な成果があること
  • 他の利用者と良好な関係性を持っていること
  • 人権について意識が高いこと
  • つなぐのが行う、研修に参加すること
  • 週1回の職員面談をとおして自身の活動を振り返りまた反省・修正し、さらなる成果を目指すことができること
  • 作業状況が著しく低下した場合、特段の理由なく、長期間にわたり作業時間数が基準に満たない場合は、直ちに認定を取り消します
  • つなぐのの匠プロは、いつでも、認定を辞退することができます
  • 認定を取り消された場合及び辞退した場合は、同時に匠、準匠の認定も取り消します

認定基準の付帯事項

  • 健康的な生活の維持、計画的かつ適切な金銭管理などに日々努め、望ましい社会性を獲得しようと努力していること

つなぐのの匠プロ 工賃加算額(月額)

  • 作業時間数120時間以上 通常の工賃に、30,000円~50,000円程度を加算します。
  • 作業時間数  80時間以上 通常の工賃に、15,000円~30,000円程度を加算します。
  • 作業時間数が80時間に満たない場合、加算0円。
  • 工賃収入が大幅に低下した場合は支給が減りまた、支給されないことがあります。

2021年3月1日 から適用します。


「つなぐのの匠」運営規定の一部変更

つなぐのの匠 定義

つなぐのの匠(「準匠」を含む。以下同じ)とは、次の要件をすべて満たした利用者を言う。

 

4 上記1から3の要件を満たした利用者で、施設外就労に終日参加しすべての工程に従事できている者を匠、それ以外の利用者については準匠と定義する。

つなぐのの匠の工賃加算額

評価対象月における総作業時間が120時間以上の場合、月額20,000円(準匠については、同13,000円)程度を加算する。

同100時間以上の場合13,000円(準匠については、同9,000円)程度、80時間以上の場合9,000円(準匠については、同45,000円)程度、50時間以上の場合4,500円(準匠については、同2,500円)程度をそれぞれ評価のあった翌月工賃に加算する。

 

工賃収入が大幅に低下した場合は支給が減りまた、支給されないことがあります。

2020年10月1日 一部改訂

2021年3月1日 一部改訂


「つなぐのの匠」運営規定

つなぐのの匠の運営規定を下記のとおり定める。

目的

「つなぐのの匠」制度を創設・運用することを通して、利用者の働く力の向上と努力を支援しつつ、それらを適切に評価し工賃に反映することをもって、利用者の働く意欲の一層の醸成をめざす。

つなぐのの匠の定義

つなぐのの匠とは、次の要件をすべて満たした利用者を言う。

  1. 別に定める評価表(以下匠評価表」という。)で一定以上の点数が見込まれる利用者で、つなぐのの匠にふさわしい利用者として職員1人以上の推薦があること。
  2. 推薦を受けた利用者が、推薦された翌月の一か月間、匠評価表で一定以上の点数があること。
  3. つなぐのの匠と認定された利用者が、認定後もつなぐのの匠として評価が見込めること。

利用者評価の仕組み

つなぐのの匠の認定に係る匠評価表を別紙のとおり定める。

職員の取組みと責務

  1. 職員は、利用者の働く力の向上と努力を支援しつつ、その力の向上を適切に評価しなければならない。
  2. 職員は、毎月末までに、匠評価表で一定以上の点数が見込まれる利用者で、つなぐのの匠にふさわしい利用者を所長に推薦しなければならない。ただし、すでにつなぐのの匠に認定されている利用者を除く。
  3. 職員は、自ら推薦した利用者の翌月の状況を的確に把握し、適切に評価し、匠評価表を毎月末ごとに所長に提出しなければならない。
  4. 職員は、自ら推薦した利用者に、評価の結果を説明し、頑張ったこと、もっとがんばって欲しいことなどを説明しなければならない。
  5. 職員は、自ら推薦した利用者でつなぐのの匠の認定を受けた利用者が、その認定を取り消された利用者について、その理由とさらなる支援方針を説明しなければならない。
  6. 職員は、つなぐの匠の認定を取り消された利用者に対して、再推薦の努力をしなければならない。
  7. 職員は、利用者の評価結果を他の利用者に漏らしてはならない。

匠の認定と取り消し

  1. 所長は、推薦と評価結果に基づき、一定以上の得点を得た利用者をつなぐのの匠に認定しなければならない。
  2. 所長は、匠に認定された利用者が、評価月ごとに一定の得点を得た場合、匠認定を継続しなければならない。
  3. 所長は、推薦と評価結果に基づき、一定以上の得点に満たない匠認定利用者について、認定を取り消すことができる。
  4. 所長は、前3項の行為の際に事前に全職員の意見を聞かなければならない。
  5. 所長は、認定を受けた利用者の了解を得た場合に限り、認定を受けた利用者名を事業所内において公表することができる。
  6. 所長は、推薦証及び認定証(認定取り消し証)を発行する。

つなぐのの匠の工賃加算額

つなぐのの匠に認定を受けた利用者について、下記の金額を工賃に加算する。

評価対象月における総作業時間が120時間以上の場合、月額20,000円程度を加算する。

同100時間以上の場合13,000円程度、80時間以上の場合9,000円程度、50時間以上の場合4,500円程度をそれぞれ評価のあった翌月工賃に加算する。

つなぐのの匠に認定を受けた利用者であって、評価のあった月の作業時間数が前項に満たない場合は加算はされない。ただし、評価が一定以上の場合は、つなぐのの匠の認定は取り消さないものとする。

匠の加算総額と工賃総額の合計は、工賃作業収入月額に基づく工賃支給可能範囲とし、所長は加算額を適宜変更できるものとする。

附則

この運営規定は2020年8月から適用する。

別紙 匠評価表(利用者向け)