7月1日から、つなぐのサポーターの受け入れを再開します。有償ボランティアとしてお願いしますが、働くお気持ちがあり、つなぐのをサポートして頂ける方を募集します。4時間以上活動していただける方には、1回当たり1,000円と往復の交通費をお支払いしています。下記のような方を求めています。
新型コロナウイルス感染拡大のため、軽作業の仕事量が激減しています。作業支援を中心に協力をお願いしています「つなぐのサポーター」の新規の登録ですが、4月27日(月)以降、当面、登録受入れを停止させていただきます。なお、当センターの就労継続支援B型のご利用を希望される方につきましては、一週間程度の体験期間中に限りサポーターとして受け入れさせていただきます。現在、サポーターとして協力いただいている方は継続していただけます。
支援センターつなぐのは、下記の事項に合致するときは文書により、即時にサポーター・スペシャルサポーター登録を解除できるものとします。
支援センターつなぐのに起因しない、サポーター・スペシャルサポーター自身の直接的行動により、支援センターつなぐのに重大な損害賠償が発生した場合は、支援センターつなぐのは、当該サポーター・スペシャルサポーターに損害賠償(被った損害額、弁護士、裁判費用等を含む)を請求することがあります。
サポーターは次の義務及び守秘義務を負う。サポーターを終了した場合も同様とします。
この規定は、令和元年8月1日から適用します。
この規定は、令和元年10月1日改訂しました。
・利用者サービスはつぎのとおりです。
・当事業所と就労継続B型の利用契約を結んでいただきますと、就労支援を受けることができます。
・施設外就労にも参加していただきます。実践的、本格的な就労訓練の場を提供します。
・当事業所の特徴でもある、ネットショップの商品の発送代行業務に参加でき、つなぐの独自の発送代行システムの経験ができます。この業務は他の事業所では体験できません。
・工賃が支給され、施設外就労には1回あたり加算がつきます。さらに作業時間数に応じて年2回賞与が支給されます。
・お一人おひとりの目的、ご希望そして課題を直視した支援計画に基づき就労支援を行います。
・課題のクリヤーの状況やご本人の意思を確認後ハローワークとも連携し職場探しをサポートします。
※このような公的支援サービスをご希望される場合は、障害者総合支援法第4条に規定される方で、利用契約には一定の手続きが必要です。なお、東大阪市においては、65歳以上であって、それまでに障害福祉サービスの利用経験がない方も就労継続支援B型を利用することができます。障害者手帳を取得する必要がない場合もあります。
・支援センターつなぐのは、障害者総合支援法に基づく就労継続B型事業所ですが、「障害者であること」を意識し保護しながら就労支援をしている場ではなく、ともに力を合わせて、いろいろな新しい仕事を開拓しながら、だれもがここで働きたいと思うような場の実現を目指しています。
・その取り組みによって、そして、利用者の皆様のパワーアップによって、近い将来、例えば生活保護からはずれることができるくらいの工賃の実現を目指して日々活動しています。
・支援センターつなぐのと一緒に、チャレンジしてみませんか。